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学会会則

全国看護管理・教育・地域ケアシステム学会会則

全国看護管理・教育・地域ケアシステム学会会則

 

第1章  総   則

第1条(名称)

  本会は全国看護管理・教育・地域ケアシステム学会と称する.

 

第2章  目的及び事業

第2条(目的)

  本会は,全国の看護教育に携わる教員,または臨地で実践している看護専門職等
 が,相互に意見交換,情報の共有化を図り,看護管理・看護教育・地域ケアシステム
 に関する学会抄録および学術論文誌「看護・保健科学研究誌」の発行等により,保健
 医療福祉の増進に寄与する.

 

第3条(事業)

  本会は,第2条の目的を達成するために次の事業を行う.

  1.学術大会の開催

  2.学会抄録の発行

  3.学術講演会の開催

  4.学術論文誌「看護・保健科学研究誌」の発行(ISSN 1345-983X

 

第4条(所在地及び運営)

  1.本会の所在地を以下の住所に置く.

     住所〒720-0001 広島県福山市御幸町上岩成正戸117-1

 

第3章  会   員

第5条(会員の種別)

  1.正会員

     全国の看護教育に携わる教員,臨地で実践している看護専門職等を対象とす
    る.

  2.準会員
     大学院生とする.
    3.学生会員
     全国の看護系大学・看護専門学校に所属する学生とする.
    4.組織会員

     本学会の目的に賛同し,本学会の対象とする領域またはそれと関連のある領
    域において活動する病院・施設機関の組織(団体)で,本学会の目的を遂行す
    るために積極的に事業を後援することを表明するもの.

    *1団体につき人数制限は無し,年会費は7万円とする.

     学術誌1冊送付.(学術大会参加費は,含めない)

  5.名誉会員

      名誉会員は,本会の主旨に関して長年の功績にあった者で,総会で承認さ
     れた者とする.名誉会員は会費を要しない.但し,学会運営に関する役割を
     担うことができる.

     名誉理事長は,理事会・総会に出席し意見を述べることができる.

 

第6条(会費の納入)

  本会員は総会の定めるところにより会費を納めなければならない.

  既納の会費は返済しない.

  (会費等金額/平成20年総会で定めた額)

  会 費:年間7,000円(但し,準会員は3500円,学生は500円)

      (納入は,毎4月1日から 6月30日までとする.)

  入会金:2,000円(但し,準会員は1000円,学生は200円).

 

第7条(入会)

  本学会員になろうとする者は,入会申込書を提出し,理事会において承認されなけ
 ればならない.

第8条(会員の資格喪失)

  会員が次に該当する場合には,その資格を喪失する.

  1.看護職免許を取り消されたとき

  2.退会したとき

  3.死亡し,若しくは失踪宣言を受けたとき

  4.2年以上会費を滞納したとき

 

第9条(退会)

  会員で退会しようとする者は理由を付して理事長に届け出,理事会がこれを承認す
 る.

 

第4章  役   員

10条(役員)

   本会に次の役員を置く.

   1.理事長        1名(理事会で選出する)

   2.副理事長       2名

   3.理事         数名

   4.監事(会計監査)   2名

   5.委員         数名

     企画委員,庶務委員,広報委員,会計委員,表彰委員

 

11条(役員の任務)

役員の任務は次のとおりとする.

1.理事長は本会を代表し,学術大会を開催・統括および看護・保健科学研究誌を発行
 する

2.副理事長・理事・委員は,理事長を補佐し,本学会運営のため会務を分掌する

3.監事は次の業務を行う

 1)財産及び会計の状況を監査する

 2)理事の業務執行の状況を監査する

 3)財産及び会計の状況又は業務の執行について,不正の事実を発見した時は,これ
 を総会,理事会に報告する.必要であれば,総会又は理事会を招集する

4.学術大会担当理事は,理事長を補佐し,学術大会の企画・運営をする

5.学術研究誌担当理事は,理事長を補佐し,看護・保健科学研究誌発行の企画・運営
 をする

6.各委員は次の業務を行う

 1)企画委員は本会の運営に関する企画を行う

 2)庶務委員は本会の議事録の作成,記録の保管,会員への通知,入退会・登録会員
  に関する事務等を行う

 3)会計委員は本会に関する経理を担当する

 4)広報委員は本会の運営に関する広報を行う

 5)表彰委員は表彰制度により,会員を推薦する

 

12条(任期)

   理事長・理事・委員の任期は2年とする.但し,再任は妨げない.

   欠員の後任者の任期は前任者の残任期間とする.

 

第5章  理 事 会

13条(理事会の開催・招集)

   理事会は,毎年2回以上,及び次の場合に開催する.

   1.理事長が必要と認めたとき

   2.理事長以外の理事より,会議の目的たる事項を記載した書面により,開催の請
    求があったとき

   3.監事から開催の請求があったとき

 

14条(理事会の招集)

   1.理事会の招集は理事長が行う

   2.理事会を招集するときは,理事会の日の1週間前までに,各理事及び監事に対
    しその通知をしなければならない

 

15条(理事会の議長)

   理事会の議長は,理事長がこれに当たる.

 

16条(理事会の定足数)

   理事会は理事の過半数の出席がなければ議事を開き決議することはできない.

 

17条(理事会の決議)

     理事会の議決は,決議に加わることができる理事の過半数が出席し,出席理事
   の過半数の同意をもって決する.可否同数の場合は議長の決するところによる.

 

 

第6章  総   会

18条(種別,招集等)

   本会の会議は,通常総会及び臨時総会の2種とする.

   1.通常総会は,年1回,理事長が招集する

   2.臨時総会は,次に該当する場合に理事長が招集する

    1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

    2)会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により,招集の請求が
                あったとき

    3)監事からの招集の請求があったとき

   3.総会は,本会の全会員総数の2分の1以上の出席をもって成立とする.但し,
           委任状をなすことができる

   4.総会の議事は出席会員の過半数によって決せられる

   5.会議において採択が賛否同数の場合は議長が決する

 

 

第7章  表彰制度

19

       看護学の発展に寄与する学術研究活動推進のために,学術活動に貢献した会員
         の功績を表彰することができる.「功労賞」「研究奨励賞」「学会貢献賞」の表 
         彰を行う.

    なお、受賞候補者の推薦、選考基準等は別に定めることとする。

 

 

第8章  委員会

20条(委員会の設置等)

  1.本学会は、事業の円滑な運営を図るために、理事会の決議により、委員会を設
          けることができる。

  2.委員会は、その目的とする事項について、理事会に対して報告する。

  3.委員会の運営に関して必要な事項は、理事会の決議により定める。

 

第9章  会   計

21条(経費)

   本会の経費は会費,その他の収入をもってこれにあてる.

22条(予算・決算)

   本会の予算・決算は,理事会の議決を経て,総会の承認を得てこれを決定する.

 

23条(会計年度)

   本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日までとする.

 

10章  規約の変更および解散

 

この規約を改変し,又は本会を解散するには,会員の過半数又は理事の過半数の提案により,総会出席学会員3分の2以上の同意を得なければならない.

 

 

 

 

附   則

 本会則は,平成11年 5月6日より施行する.(研究会発足)

 本会則は,平成19年 4月1日より施行する.(学会発足)

 本会則は,平成19年 9月1日より施行する.(役員)

 本会則は,平成20年 4月1日より施行する.(会則)

 本会則は,平成20年11月29日より施行する.(会則)

 本会則は,平成21年11月28日より施行する.(会則)

 本会則は,平成22年 5月18日より施行する.(会費納入期間の修正 会則)

 本会則は,平成22年 6月1日より施行する.(第2条 第5条に「等」の挿入)

 本会則は,平成22年 8月2日より施行する.(第18条の3 総会)

 本会則は,平成24年 4月1日より施行する.(会則 第5条の3,第10条の2)

 本会則は,平成24年 4月12日より施行する.(会則 第5条の4,第19条)

 本会則は,平成25年 6月28日より施行する.(会則 第4条の1,第5条の4)

 本会則は、令和  元年  6月19日より施行する.(会則 第19条)

 本会則は、令和 2年  9月20日より施行する.(8章委員会の追加、910章の条番号の変更)
 本会則は、令和 4年  6月25日より施行する.(会則 第4条の1
 本会則は、令和 5年  4月1日より施行する.(会則 第5条の2,第5条の3,第5条の条番号の変更,
                              第6条)

 

 

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